②「遺言の方式について」 自筆証書遺言と公正証書遺言
今回は「遺言にはどのような方式があるか」についてです。
大きく分けると、自筆証書遺言と公正証書遺言に分けられます
※秘密証書遺言という形もありますが、ほとんど使われていないので
ここでは割愛します。
ホームページ(こちら)で詳しく記載するので、ここでは簡潔に説明しますね。
■自筆証書遺言
・ご自身で全ての文言・日付を書き署名押印します。
・一般的に公正証書遺言と比較し、費用は低くなります。
・遺言として認められるない場合が発生することもあります。
記載内容が遺言としての要件を満たしてない、筆跡が本人のもの
と証明できない・・・など
・保管方法は自身で考える必要があります(法務局を利用することも可能)
■公正証書遺言
・遺言の内容を公証人に伝えて、公証人が遺言を書きます。
・公証役場への手数料が発生するため、一般的に自筆証書遺言と比較し、
費用は高くなります。
・遺言として認められないケースは少ないです。
・保管場所は公証役場(紛失の危険性はないです)です。
まとめ
極力費用を抑えたい場合は自筆証書遺言を選択するケースもありますが、
遺言通りの相続をより確実に行いたい場合は公正証書遺言の選択となる
ケースが多いです。
遺言や相続についてのご相談はこちらへ(こじま行政書士事務所)