①「どのような場合に遺言を残したらいいか」-2

身内に気にかけないといけな人がいる場合

  配偶者が認知証であったり、兄弟に看護が必要な方がいたり、お子様のひとりに

  障害があり自立が難しい場合に、法定通りの割合で相続が行われるのではなく、

  それぞれが必要とする割合で相続するよう遺言します。

 

一緒に暮らしているペットのことを考えたい場合

  自分が居なくなったときに、ペットが不自由なく過ごせるように、お世話して

  もらえる方を指名しておきたいケース。

  この場合、ペットのお世話をしてくれる方に財産の一部を残し、その代わりに

  ペッのトお世話をしてもらうような遺言も可能です(負担付遺言といいます)。

  この場合、お世話してもらう方に事前に了解をとっておかれた方がいいでしょう。

 

    遺言や相続についてのご相談はこちら(こじま行政書士事務所)