③-3「遺言を残す際の流れ」公正証書遺言

公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、ご自身の意図した内容を公証人が書き、公証役場で保管することになるので、法的に問題が発しする可能性は低く、確実に保管されることになります。

公証役場への支払手数料がかかりますし、公証役場での遺言作成時には証人を用意する必要があります。

 (承認は公証役場に頼めば有料で用意してもらえます)

公証役場への支払手数料は財産の金額などによって違ってきます。

参考までに公証役場の手数料がわかるリンクを入れます。こちらです。

専門家に依頼する場合の流れの参考として、私の事務所のケースを記載しているので

 こちらを参考にしてみてください

 

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