公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、ご自身の意図した内容を公証人が書き、公証役場で保管することになるので、法的に問題が発しする可能性は低く、確実に保管されることになります。
公証役場への支払手数料がかかりますし、公証役場での遺言作成時には証人を用意する必要があります。
(承認は公証役場に頼めば有料で用意してもらえます)
公証役場への支払手数料は財産の金額などによって違ってきます。
参考までに公証役場の手数料がわかるリンクを入れます。こちらです。
専門家に依頼する場合の流れの参考として、私の事務所のケースを記載しているので
こちらを参考にしてみてください
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