③-1「遺言を残す際の流れ」遺言の方式は自筆証書遺言か公正証書遺言か

まずは自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするかです。

 

費用の差はありますが(一般的には公正証書遺言の方が費用は高くなります)

目的は、ご自身の財産がご自分の意志どおりに相続されることと考えると、遺言の信憑性が疑われたり、紛失の恐れ(遺言保管所利用しなかった場合)がある自筆証書遺言よりも公正証書遺言がお勧めとなります。

ケースにもよるので専門家の相談してみることも一考かと思います。

 

とにかく早く作っておきたい場合や、公証役場に行って公正証書遺言を作るのはハードルが高いとお考えの方は、一旦は自筆証書遺言を作成し、その後、公正証書遺言を作成するかを検討する方法もあります。 

 

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