③-4「遺言を残す際の流れ」遺言の意図を伝える 付言の活用

  いきなり一人の人に全財産を相続させたり、また、相続人以外の方へ財産を分ける(遺贈といいます)と、他の相続人からの反発出ることがあります。

もちろん、特に問題なく相続が進めばいいのですが、なぜそのような遺言をするのかを理解してもらえないと揉めることもあります。

当事者たちに事前に話して納得してもらったうえで遺言を書けばいいのですが、なかなか話しにくいことも多いと思います。

 

この場合、付言というものを書き加えることができます。

付言とは遺言書の中に書き加えることができ、法的拘束力はないのですが、自分の気持ちや遺言の意図を書くことができます。

なぜ、このような遺言にしたのか、相続人の方々が納得できるような理由を書き加えることで、ご自身の遺言の意図を相続人の方々に理解していただき、できるだけ平穏な相続を目指すことができます。

 

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