遺言と相続に関する無料説明会 追加開催

遺言と相続についての無料説明会を追加開催します。

申込は、こじま行政書士事務所のホームページよりお願いします。

開催要項は以下です。

 日時 2022年5月28日(土) 15:00~16:30

 場所 大阪市北区民センター 第5会議室

    (大阪市北区扇町2-1-27) 

遺言と相続に関する無料説明会を実施します

遺言と相続に関する無料説明会を実施することにしました。

ブログでは遺言について書いてきましたが、相続の全体の流れの中で、

遺言がある場合とない場合の手続きの違いや、遺言を作るメリットなど

を説明させてもらおうと考えてます。

相続の手続きがどのように行われ、遺言がどのような役割を果たすかな

ど、出来るだけ絵や図を使って説明していきます。

遺言の方式や、各方式のメリット/デメリットなどはWEBから情報収集

できますが、相続の手続きと関連させて説明すると、よりわかりやすく

なるのではないかと思います。

無料ですし、仕事終わりでも参加しやすい時間に設定したのでお気軽に

申込きださい。

申込は、こじま行政書士事務所のホームページよりお願いします。

開催要項は以下です。

 日時 2022年5月13日(金) 18:30~20:00

 場所 大阪市北区民センター 第3会議室

    (大阪市北区扇町2-1-27) 

図書館に遺言の広告出しました。 2022年4月~8月分

図書館の貸出レシートにこじま行政書士事務所の遺言の広告を出しました。

大阪市立の図書館のうち、都島図書館・北図書館の貸出レシートが対象となります。期間は2022年4月~8月です。

月毎に変更できるようなので、5月以降は内容を変えるかもしれません。

3月分は文字のみでしたが、4月分は似顔絵も入れたので、目に留まる機会が少しでも増えることを期待しています。

 

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こんな感じになります

     遺言や相続についてのご相談はこちらへ(こじま行政書士事務所)

 ③-4「遺言を残す際の流れ」遺言の意図を伝える 付言の活用

  いきなり一人の人に全財産を相続させたり、また、相続人以外の方へ財産を分ける(遺贈といいます)と、他の相続人からの反発出ることがあります。

もちろん、特に問題なく相続が進めばいいのですが、なぜそのような遺言をするのかを理解してもらえないと揉めることもあります。

当事者たちに事前に話して納得してもらったうえで遺言を書けばいいのですが、なかなか話しにくいことも多いと思います。

 

この場合、付言というものを書き加えることができます。

付言とは遺言書の中に書き加えることができ、法的拘束力はないのですが、自分の気持ちや遺言の意図を書くことができます。

なぜ、このような遺言にしたのか、相続人の方々が納得できるような理由を書き加えることで、ご自身の遺言の意図を相続人の方々に理解していただき、できるだけ平穏な相続を目指すことができます。

 

  遺言や相続についてのご相談はこちら(こじま行政書士事務所)

③-3「遺言を残す際の流れ」公正証書遺言

公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、ご自身の意図した内容を公証人が書き、公証役場で保管することになるので、法的に問題が発しする可能性は低く、確実に保管されることになります。

公証役場への支払手数料がかかりますし、公証役場での遺言作成時には証人を用意する必要があります。

 (承認は公証役場に頼めば有料で用意してもらえます)

公証役場への支払手数料は財産の金額などによって違ってきます。

参考までに公証役場の手数料がわかるリンクを入れます。こちらです。

専門家に依頼する場合の流れの参考として、私の事務所のケースを記載しているので

 こちらを参考にしてみてください

 

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③-2「遺言を残す際の流れ」自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は遺言として認められる形式になっているかや、ご自身の意図どおりの相続が行われる内容になっているかなど、気を付けないといけない点がいくつかあります。

詳しい解説を、書籍やネット上で行っているものもあるので、そこから情報を得ることもできます。


一般的な情報ではなく、ご自身のケースに合った内容にするためには、専門家に相談したり依頼することを考えた方がいい場合もあります。

専門家に依頼する場合の流れの参考として、私の事務所のケースを記載しているので

こちら を参考にしてみてください。

 

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③-1「遺言を残す際の流れ」遺言の方式は自筆証書遺言か公正証書遺言か

まずは自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするかです。

 

費用の差はありますが(一般的には公正証書遺言の方が費用は高くなります)

目的は、ご自身の財産がご自分の意志どおりに相続されることと考えると、遺言の信憑性が疑われたり、紛失の恐れ(遺言保管所利用しなかった場合)がある自筆証書遺言よりも公正証書遺言がお勧めとなります。

ケースにもよるので専門家の相談してみることも一考かと思います。

 

とにかく早く作っておきたい場合や、公証役場に行って公正証書遺言を作るのはハードルが高いとお考えの方は、一旦は自筆証書遺言を作成し、その後、公正証書遺言を作成するかを検討する方法もあります。 

 

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