①行政書士として活動し始めたので、情報発信します。まずは遺言から。 「どのような場合に遺言を残した方がいいか」-1
行政書士として活動し始めたので、主に対応していく業務についての情報を
発信していきたいと思います。
まずは遺言について、何回かに分けて説明していきますね。
①「どのような場合に遺言を残した方がいいか」-1
言ってしまえば、自分の意志で財産を配分したい場合です。
例えば
・長男夫婦に面倒を見てもらっているので、長男に多く残したい
・親や兄弟はいるが疎遠になってしまっているので、親や兄弟には
残したくない
・親や兄弟は亡くなっているが、兄弟に子供(甥や姪)がいる。
でも、ほとんど会ったこともく愛情も沸かないので、特に残したい
とは思わない
・ペットと暮らしているが、自分になにかあった場合に、ペットの
お世話を頼める人に財産を分けたい
・子供に障害があり、自分になにかあった場合に、後見となる人にも
財産を残したい。
・事情があり認知していない子がいるが、死に際して認知し財産を残
してあげたい
・特に財産を残したい人がいないので、社会のために役立つように使
いたい。
ただ、いきなり、相続人の方々が想定していないような内容にすると、
相続人の方たちからの反発がでることもあります。
この場合、付言というものを書き加えることで、できるだけ平穏な相続に
することを目指す方法があります。詳しくはもう少し先になって投稿します。