①行政書士として活動し始めたので、情報発信します。まずは遺言から。 「どのような場合に遺言を残した方がいいか」-1

行政書士として活動し始めたので、主に対応していく業務についての情報を

発信していきたいと思います。

まずは遺言について、何回かに分けて説明していきますね。

 

①「どのような場合に遺言を残した方がいいか」-1

   言ってしまえば、自分の意志で財産を配分したい場合です。

    例えば

     ・長男夫婦に面倒を見てもらっているので、長男に多く残したい

     ・親や兄弟はいるが疎遠になってしまっているので、親や兄弟には

      残したくない

     ・親や兄弟は亡くなっているが、兄弟に子供(甥や姪)がいる。

      でも、ほとんど会ったこともく愛情も沸かないので、特に残したい

      とは思わない

     ・ペットと暮らしているが、自分になにかあった場合に、ペットの

      お世話を頼める人に財産を分けたい

     ・子供に障害があり、自分になにかあった場合に、後見となる人にも

      財産を残したい。

     ・事情があり認知していない子がいるが、死に際して認知し財産を残

      してあげたい

     ・特に財産を残したい人がいないので、社会のために役立つように使

      いたい。

   ただ、いきなり、相続人の方々が想定していないような内容にすると、

   相続人の方たちからの反発がでることもあります。

   この場合、付言というものを書き加えることで、できるだけ平穏な相続に

   することを目指す方法があります。詳しくはもう少し先になって投稿します。

   

     遺言や相続についてのご相談はこちら(こじま行政書士事務所)