②「遺言の方式について」 自筆証書遺言と公正証書遺言

今回は「遺言にはどのような方式があるか」についてです。

大きく分けると、自筆証書遺言と公正証書遺言に分けられます

  ※秘密証書遺言という形もありますが、ほとんど使われていないので

   ここでは割愛します。

   ホームページ(こちら)で詳しく記載するので、ここでは簡潔に説明しますね。

 

  ■自筆証書遺言

    ・ご自身で全ての文言・日付を書き署名押印します。

    ・一般的に公正証書遺言と比較し、費用は低くなります。

    ・遺言として認められるない場合が発生することもあります。

       記載内容が遺言としての要件を満たしてない、筆跡が本人のもの

       と証明できない・・・など

    ・保管方法は自身で考える必要があります(法務局を利用することも可能)

 

  ■公正証書遺言

    ・遺言の内容を公証人に伝えて、公証人が遺言を書きます。

    ・公証役場への手数料が発生するため、一般的に自筆証書遺言と比較し、

     費用は高くなります。

    ・遺言として認められないケースは少ないです。

    ・保管場所は公証役場(紛失の危険性はないです)です。

 

  まとめ

    極力費用を抑えたい場合は自筆証書遺言を選択するケースもありますが、

    遺言通りの相続をより確実に行いたい場合は公正証書遺言の選択となる

    ケースが多いです。

 

   遺言や相続についてのご相談はこちら(こじま行政書士事務所)

 

①「どのような場合に遺言を残したらいいか」-2

身内に気にかけないといけな人がいる場合

  配偶者が認知証であったり、兄弟に看護が必要な方がいたり、お子様のひとりに

  障害があり自立が難しい場合に、法定通りの割合で相続が行われるのではなく、

  それぞれが必要とする割合で相続するよう遺言します。

 

一緒に暮らしているペットのことを考えたい場合

  自分が居なくなったときに、ペットが不自由なく過ごせるように、お世話して

  もらえる方を指名しておきたいケース。

  この場合、ペットのお世話をしてくれる方に財産の一部を残し、その代わりに

  ペッのトお世話をしてもらうような遺言も可能です(負担付遺言といいます)。

  この場合、お世話してもらう方に事前に了解をとっておかれた方がいいでしょう。

 

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①行政書士として活動し始めたので、情報発信します。まずは遺言から。 「どのような場合に遺言を残した方がいいか」-1

行政書士として活動し始めたので、主に対応していく業務についての情報を

発信していきたいと思います。

まずは遺言について、何回かに分けて説明していきますね。

 

①「どのような場合に遺言を残した方がいいか」-1

   言ってしまえば、自分の意志で財産を配分したい場合です。

    例えば

     ・長男夫婦に面倒を見てもらっているので、長男に多く残したい

     ・親や兄弟はいるが疎遠になってしまっているので、親や兄弟には

      残したくない

     ・親や兄弟は亡くなっているが、兄弟に子供(甥や姪)がいる。

      でも、ほとんど会ったこともく愛情も沸かないので、特に残したい

      とは思わない

     ・ペットと暮らしているが、自分になにかあった場合に、ペットの

      お世話を頼める人に財産を分けたい

     ・子供に障害があり、自分になにかあった場合に、後見となる人にも

      財産を残したい。

     ・事情があり認知していない子がいるが、死に際して認知し財産を残

      してあげたい

     ・特に財産を残したい人がいないので、社会のために役立つように使

      いたい。

   ただ、いきなり、相続人の方々が想定していないような内容にすると、

   相続人の方たちからの反発がでることもあります。

   この場合、付言というものを書き加えることで、できるだけ平穏な相続に

   することを目指す方法があります。詳しくはもう少し先になって投稿します。

   

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図書館に遺言の広告出しました。

図書館の貸出レシートにこじま行政書士事務所の遺言の広告を出しました。

 

大阪市立の図書館のうち、城東図書館・都島図書館・北図書館の貸出レシートに広告を出しました。

2022年3月のみの期間限定ですが、4月以降も申込む予定です。

応募多数であれば採用されるかどうかわからないですけど。

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こんな感じになるようです。

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